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税務の手続き
開業時の届出

新たに治療院を開設された場合、以下のような税務届出が必要となります。
なかには選択することで適用を受けられるものもあり、その多くはメリットがある制度です。

個人事業の場合

  • 開業届出書(所轄の税務署、都道府県)
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例に関する届出書兼納期の特例適用者にかかる納期限に係る届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 青色専従者給与者給与に関する届出書

法人の場合

  • 法人設立届出書(所轄の税務署、都道府県、市区町村)
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例に関する届出書兼納期の特例適用者にかかる納期限に係る届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 消費税課税事業者選択届出書
      →治療院開設時に設備投資が多額になる場合には消費税が戻ってくるケースもあります。
青色申告

節税対策の基本中の基本「青色申告」についてご紹介いたします。

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、正確な記帳を行っている納税者に対して税金を計算する上で様々な特典を与える制度です。
治療院の経理を行う際、会計ソフトなどを利用すれば要件は満たしますので、この制度の適用を受けるには、あらかじめ「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

以下のような特典があります(代表的なもの)

個人事業の場合

  • 青色申告特別控除…事業の所得から最高65万円を差し引くことができます。
  • 専従者給与…家族への給与を所得から差し引くことができます。
  • 純損失の繰越控除…損失が出てしまってもその後3年間の所得と通算することができます。

法人の場合

  • 欠損金の繰越…損失がでてしまってもその後7年間の所得と通算することができます。
確定申告

治療院で生じた所得について、税金計算を行い、税務署への申告を行う一連の手続きをいいます。
事業形態(個人事業、法人)により計算期間や申告期限、節税のポイントは変ってきます。

個人事業の場合

  • 計算期間 その年の1/1〜12/31 まで
  • 申告期限 計算期間の翌年3/15 まで
  • 節税ポイント
    • 社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料など)を支払う
    • 小規模企業共済の活用
    • 青色事業専従者の届出を行い、専従者給与を支払う

法人の場合

  • 計算期間 各法人で定めた期間( 事業年度 例 4/1 〜 翌 3/31 )
  • 申告期限 事業年度終了後2月以内(例 翌 5/31)
  • 節税ポイント
    • 院長が役員給与として給料をもらうことで、個人事業よりも税金は安くなる
    • 家族へ給与を支払う
    • 生命保険を活用する

治療院の節税を考える上で大事なことは、毎月の業績を正確に把握することです。
その上で利益が出ている場合には、事業に必要な投資を行うことや事業経費をもれなく計上し、それでも利益が出る場合には上記のような節税ポイントを意識されると良いでしょう。

税務調査

税務調査とは、院長(又は社長)が行った確定申告の内容に誤りがないか、税務署が行う調査です。税務調査には書面照会による調査や一般調査など様々な調査があります。

  • 税務調査はいつ来るのか?

開業してから5年以内に調査が行われるのが一般的です。
その後の税務調査の頻度は治療院の状況(赤字である、前回の調査の結果 等)により異なります。

  • 税務調査が来たら…?

税務調査が入る場合には、事前に連絡が入ることが多いです。
但し、治療院の場合には窓口で現金取引が行われるため、事前連絡なしで税務調査が入る可能性もあります。

税務調査の連絡が入った場合には、顧問税理士と日時や対応について話合いを行い、調査時には立ち会ってもらいましょう。
事前連絡なしの場合には、すぐ顧問税理士に連絡し、立会いを依頼すべきです。

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